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〒770-0832 徳島県徳島市寺島本町東3-4徳島駅より徒歩2分

 

この約款は、徳島ステーションホテルの宿泊約款です。

【適用範囲】

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めることに
   よるものとし、この約款に定めのない事項については、法例又は一般に確立された慣習によるもの
   とします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が
  優先するものとします。

【宿泊約款の申込み】

第2条 当館に宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び人数
(2) 宿泊者住所及び連絡先
(3) 宿泊日及び到着予定時刻
(4) 泊料金
(5) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出が
  なされた時点で新たな宿泊約款の申し込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約締結の拒否】

第3条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
    おそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
   暴力団(以下、「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)
   、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

【宿泊客の契約解除権】

第4条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は
  一部解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。


別表第1
 当日   100% 
 前日    30%

【当館の契約解除権】

第5条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある
    と認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 宿泊の登録を行っていない者(当館が認めていない者)の不法侵入を助長させたとき。
(6) 天災、設備等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項
    火災予防防止必要なものに限る。)に従わないとき。
(8) 禁煙部屋において喫煙が確認されたとき。
    上記の場合は煙草の臭いを除去する為の損料を請求させていただきます。
(9) 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時になっても到着しないとき及びご連絡が
    取れないときは契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【宿泊の登録】

第6条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、電話番号及び住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートのコピー)
(3) 出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

【客室の使用時間】

第7条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
     但し連泊のお客様はこの限りではありません。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
  この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過30分毎に500円
   ※最大延長は2時間までとし、それ以上の延長は1泊料金が発生します。

【利用規則の厳守】

第8条 宿泊客は、当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

【営業時間の遵守】

第9条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の
     掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:16時から23時まで
イ 門限なし
ロ フロントサービス 16時から23時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

【料金の支払い】

第10条 宿泊料金のお支払いは現金又はクレジット決済のみで、宿泊客がチェックイン時に当館が請求
      した時、フロントにおいて行っていただきます。
2 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合におい
  ても、宿泊料金は申し受けます。
  但し、当館側に過失がある場合はその限りではありません。

【当館の責任】

第11条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に
     損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるもの
     でないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【訪問客の扱い】

第12条 ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
      面会希望の場合はロビーをお使い下さい。
2 当館入口及びエレベータに宿泊者以外の客室への立ち入り禁止を掲示しているにも関わらず、宿泊
  登録者以外を客室に招き入れた場合は、法令に基づいて対処いたします。

【宿泊した客室の提供ができないときの取扱い】

第13条  当館は、宿泊客に提供した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一
       の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料
  を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて
  当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したとき
      に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際、又は客室に前もって
      保管します。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘られていた場合において
  その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
  ただし、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合に
  あっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【宿泊客の責任】

第15条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害(館内外の諸施設、備品の汚損、破損、紛失)を被った
      ときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

【規則の有効】

本規則は、2017年7月1日より有効といたします。

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